2020年12月28日月曜日

【著作権ヘルプデスク】著作物の教育利用に関する関係者フォーラムが「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」を公表しました

 「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は、「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」を公表しました。

2020年度限定で適用されることとなっていた「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」に代わって、2021年度からの本制度の本格実施に際して適用されるべきものとして、著作物の教育利用に関する関係者フォーラムで検討を重ね、決定されたものです。

大きな変更点としては、授業目的での著作物の利用にあたっての「必要と認められる限度」や「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」について、基本となる考え方がより詳細に示されているほか、初等中等教育での具体的な授業の場面を想定した「学校等における典型的な利用例」が追加されています。

なお、去る12月18日には、補償金の指定管理団体である一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)が文化庁長官に認可申請していた補償金額が認可され、2021年度から本制度が本格実施されることが正式に決定しています。2021年度からの授業目的での著作物の利用に際しては今回公表された運用指針をご参照ください。

 

「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」を公表(著作物の教育利用に関する関係者フォーラム, 2020/12/24)
https://forum.sartras.or.jp/info/005/

改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)[PDF:40ページ]
https://forum.sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin_20201221.pdf