2018年5月に公布された改正著作権法第35条では、教育機関が授業で著作物の公衆送信を許諾なしに実施する代わりに、教育機関の設置者が著作権者に補償金を支払う「授業目的公衆送信補償金制度」が盛り込まれ、公布から3年以内の2021年5月までに開始することになっています。
「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は、権利者団体と教育関係者が共同し、文化庁・文部科学省、有識者等より助言を得つつ、改正法に基づく制度の構築をはじめとする環境整備に取り組むための議論を行っています。
公表された「論点整理」は教育現場での著作物の円滑な利用に必要な運用指針の基本となることが意図されており、「授業」「学校その他の教育機関」など、第35条の用語の定義に関してこれまでのフォーラムの意見交換の中で共通認識が得られた事項が公表されています。同フォーラムでは、今後も共通事項が得られた事項については順次公表していく、としています。
- 「改正著作権法第35条運用指針策定に関する論点整理」の公表について(著作物の教育利用に関する関係者フォーラム)
- 改正著作権法第35条運用指針策定に関する論点整理 [PDF:15ページ] (著作物の教育利用に関する関係者フォーラム)
- 「論点整理」検討過程におけるフォーラムでの意見等の概要 [PDF:8ページ] (著作物の教育利用に関する関係者フォーラム)