2020年4月8日水曜日

【著作権ヘルプデスク】授業目的公衆送信補償金制度、令和2年度に限り「無償」で4月中に施行予定

平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について,当初の予定を早め,令和2年4月中に施行されることとなりました。

学校の授業の過程における資料のインターネット送信については,従来は個別に権利者の許諾を得る必要がありましたが,この制度の施行により,個別の許諾を要することなく,様々な著作物をより円滑に利用できるようになります。

この制度は,学校の設置者が各分野の権利者団体で構成される「指定管理団体」に一括して補償金を支払うものですが,令和2年度に限り,補償金額を特例的に無償として認可申請を行うことが決定されています。今後,必要な所要の手続を経て,4月末頃に施行となる予定です。

授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92169601.html

2020年度の特例として「授業目的公衆送信補償金制度」施行のための補償金の「無償」による認可申請を決定(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 SARTRAS)
https://sartras.or.jp/archives/20200406/